下関市立大教授のハラスメント:「解雇不当」地位確認、元教授の請求退ける /山口
毎日新聞 2011年07月12日(火)13時7分配信
◇地裁下関判決
◇学生にパワハラ、セクハラ
学生へのパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)やセクハラなどがあったとして、09年10月に下関市立大学を諭旨解雇された元教授(50代男性)が、「解雇は不当」と地位確認などを求めていた訴訟で地裁下関支部(曳野久男裁判長)は11日、「原告の行いは解雇相当」として訴えを全面的に退けた。
判決によると、元教授は09年、ゼミの男子学生に「バカ者」「毎回メールの前置きが長すぎてうっとうしい」などと人格を傷付けるようなメールを数回にわたり送り、また同じ年にゼミの女子学生にみだらな内容のメールを複数回送信するなどした、とした。
元教授はこれまで男子学生へのメールを「指導、叱責の意図で送った」などと主張していたが、曳野裁判長は「被害者の人格を無視する到底許されない行為」と指摘。「大学教官としての適格性を欠くと評価されてもやむを得ない」と元教授の請求を棄却した。
元教授は「主張が認められず残念。弁護士と相談し、控訴を考えたい」とコメント。大学側は「本学の主張が認められた。ハラスメントの再発防止に向けて一層の努力をしたい」とした。【尾垣和幸】
〔下関版〕
7月12日朝刊