過重労働で脳内出血、休職の准教授…逆転敗訴
読売新聞 2014年3月14日(金)9時0分配信
過重労働による脳内出血で休職したのに退職させられたのは不当として、福岡大准教授だった男性(60)が、大学側に労働契約上の地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。
犬飼真二裁判長は「業務は過重と言えず、疾病との因果関係が認められない」として、男性の訴えを認めた1審・福岡地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
判決によると、男性は2005年に脳内出血を発症。福岡大は08年、休職期間の満了を理由に退職の辞令を出した。
1審判決は、発症2か月前の時間外労働が月80時間を超えたことや、海外出張などの負担を重視し、過重労働と認定。退職を無効とし、大学側に未払い賃金などの支払いを命じた。
犬飼裁判長は、発症1か月前の時間外労働は月56時間にとどまり、学生が業務を補助していたことなどから、「発症に至るほど過重だったとは認められない」とした。男性側は上告する方針。