<大阪市教委>「体罰」の新基準 教員の処分で

<大阪市教委>「体罰」の新基準 教員の処分で
毎日新聞 2014年12月9日 11時40分配信

 大阪市教委は9日、市教育委員会会議で、児童・生徒に体罰や暴力を加えた教員の処分について、厳格化するなど規定の改定を決めた。従来は、体罰を加えた人数やけがの程度で処分内容を決めていたが、子どもに「非がある場合」と「ない場合」とに新たに分けた。

 2012年12月に市立桜宮高の生徒がバスケットボール部の顧問の教諭(懲戒免職)から暴力を受けた後、自殺した問題を踏まえた。市教委は「非のない子どもへの暴力と同一基準で判断することは適当ではない」として、非がない場合、最も軽くても「戒告」の懲戒処分とし、「停職1カ月」までの5段階とする。過去に懲戒処分を受けていた場合などは、更に厳しくする。非がない場合の例としては「部活動の練習中に指示通りのプレーができない」「授業中、問題が解けない」などを挙げた。

 子どもに非がある場合、「校長指導」から、傷害を負わせた場合の「減給1カ月」まで5段階の従来の基準を適用する。【寺岡俊】

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