部活動中に熱中症で重い障害、県の過失認定 大阪高裁

部活動中に熱中症で重い障害、県の過失認定 大阪高裁
朝日新聞デジタル 2015年1月22日 14時59分配信

 兵庫県たつの市の県立龍野高校のテニス部員だった元女子生徒(24)が部活動中に熱中症で倒れ、重い障害が残ったとして、元生徒と両親が県に約4億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は請求を退けた一審・神戸地裁判決を変更し、県側の過失を認定。計約2億3千万円を支払うよう命じた。

 判決などによると、元生徒は高校2年でテニス部のキャプテンだった07年5月24日午後、たつの市営のテニスコートでの練習中に倒れて一時心停止。低酸素脳症で救急搬送された。顧問教諭は出張のため、練習に立ち会っていなかった。元生徒は現在も意識障害があり、寝たきりの状態が続いている。

 元生徒側は訴訟で「心停止の原因は熱中症だった。顧問らは気温が30度を超える中、中間テストが終わったばかりで睡眠不足だった元生徒に対して急に激しい運動をさせた過失がある」と主張した。だが、昨年1月の一審判決は「顧問が練習に常時立ち会う義務はなく、学校側の過失は認められない」と判断していた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする