<青少年保護条例>これまでなかった長野県も「必要と判断」
毎日新聞 2016年2月1日 21時13分配信
全国で唯一、18歳未満の未成年者との性的行為を禁止する淫行(いんこう)処罰条例がなかった長野県の阿部守一知事は1日、県として条例制定を目指す考えを明らかにした。
同県は、県民運動として「条例化によらない青少年の健全育成」を目指してきたが、インターネットや携帯電話などの普及で子どもを取り巻く環境が変化したとして、2013年に県の有識者組織を設けて検討してきた。条例制定について県民の賛否は分かれているが、阿部知事は「子どもを性被害から守るために条例が必要だと判断した」と説明している。
条例案のモデルは県の有識者検討会が昨年9月に作成。18歳以上の者が、判断力の未熟さにつけ込むなどして18歳未満の者と性的行為をした場合、2年以下の懲役などの罰則を盛り込んでいる。県はモデルに沿って条例案をまとめ、2月県議会で条例案の骨子を説明する方針。
淫行処罰は「青少年保護育成条例」などの名称の条例の規定として各自治体に設けられている。長野県内では既に条例化に踏み切っている東御市で教諭が相次ぎ逮捕されるなどし、県に条例化を求める動きが出ていた。【巽賢司】