女性教諭、男子生徒にわいせつ行為 群馬県教委が免職処分 「相談に応じる中で…」
産経新聞 2018/6/23(土) 7:55配信
県教育委員会は22日、18歳未満の男子高校生にわいせつ行為をしたとして、県内の公立中に勤務する30代の女性教諭を懲戒免職処分にしたと発表した。
女性教諭は昨年夏から冬にかけ、元教え子の男子生徒にわいせつ行為をした。県教委によると、女性教諭は「相談に応じる中、わいせつな行為が起きた」としているという。県教委は相談内容について「学校生活のこと」と説明。禁じられている私的メールでやりとりをし、勤務時間外に学校以外の場所で面会していた。4月以降に発覚した。
県教委は行為の回数、刑事事件化しているのか、男子生徒が被害届を提出したかなどについて、生徒への配慮から「差し控える」とし、女性が恋愛感情を抱いていたかについても「把握していない」としている。わいせつ行為があったのはこの男子生徒だけという。
また、小学校に勤務する男性教諭(32)が口コミサイトに誹謗(ひぼう)中傷を書き込んだとして、減給10分の1(2カ月)の処分を受けた。男性教諭は平成28年8月から29年1月にかけ約10回にわたり、契約金をめぐってトラブルとなった住宅メーカーについて書き込みを行った。メーカー側に落ち度はなく、メーカーが告訴し同年11月に名誉毀損(きそん)の罪で略式起訴され、罰金刑(30万円)となっている。
いずれも処分は21日付。