うつぶせ寝の乳児死亡 保育施設元経営者らに有罪判決 鹿児島地方裁判所
KTS鹿児島テレビ 2020/10/21(水) 12:06配信
2019年2月鹿児島県出水市の保育施設で生後6カ月の女の子をうつぶせに寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われている元経営者ら男女2人に鹿児島地方裁判所は有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは出水市の認可外保育施設「さちハウス」の元経営者、梅野健太郎被告(39)と元保育士の田多園晶子被告(34)です。
判決によりますと2人は2019年2月、施設で預かっていた生後6カ月の女の子をうつぶせに寝かせ、窒息により死亡させました。
事件以降施設は廃業していて、2人は2020年8月の初公判で起訴内容を認めています。
21日の判決公判で鹿児島地裁の恒光直樹裁判官は「施設を経営していた梅野被告が人員確保を怠るなか、田多園被告は多数の乳幼児を1人で預かることを余儀なくされていた」と事件の背景を指摘。
その上で、「安全に対する意識の低さは明らかで、基本的な注意義務を欠いた過失の程度は大きい」として梅野被告に禁錮1年、執行猶予3年、田多園被告に罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
——-
うつぶせ寝の乳児死亡 元認可外保育施設長に有罪判決 元保育士は罰金 鹿児島地裁
南日本新聞 2020/10/22(木) 9:40配信
出水市西出水町の認可外保育施設で昨年2月、生後6カ月の乳児をうつぶせに寝かせ窒息死させたとして、業務上過失致死の罪に問われた元施設長で無職の男(39)=同市高尾野=と、元保育士で菓子製造補助の女(34)=同市上鯖渕=の2被告の判決公判が21日、鹿児島地裁であり、恒光直樹裁判官は元施設長に禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年)、元保育士に求刑通り罰金50万円を言い渡した。
恒光裁判官は判決理由で「元保育士にうつぶせ寝をすると寝付きが良くなるなどと伝え、いつ重大事故が起きてもおかしくない状況をつくった過失は大きい」と指摘。同施設では当時、県の基準を上回る18人の乳幼児を預かっており、元保育士に「能力を超える人数を保育せざるを得ない状況はあったが、保育士としての基本的な注意義務を欠いた」と述べた。
「過失犯で量刑に限度がある」とし、元施設長が被害弁償の準備を進めていることなども踏まえ執行猶予付きや罰金の判決とした一方、「これで許されたということではない。償いを続けていくことを裁判所も望む」と諭した。
判決によると、元施設長は昨年2月28日正午ごろ、元保育士にうつぶせ寝をしないよう指導しなかった上、睡眠中の乳児の動静を確認せずに漫然と外出した過失と、元保育士がうつぶせ寝をさせた過失が重なり、乳児は窒息死した。