教員の児童・生徒へのわいせつ、原則免職に 大阪府教委

教員の児童・生徒へのわいせつ、原則免職に 大阪府教委
朝日新聞デジタル 2020/12/24(木) 15:31配信

 教職員による児童・生徒へのわいせつ行為について、大阪府教育委員会は原則、懲戒免職にする方針に改め、24日付で全教職員に通達した。同府教委ではこれまで、同意の有無や行為の内容によって、免職か停職かを判断してきた。

 府の職員の懲戒に関する条例では、教職員が児童・生徒にわいせつな行為をした際の処分の目安に「免職」が示されている一方、動機や悪質性を考慮して処分内容を決めると定められている。このため、府教委は、同意があった場合や、行為がキスだけだった場合に処分を停職にとどめた事例があったという。

 新たな方針では、内容や同意の有無に関わらず原則免職とする。酒井隆行教育長は24日の記者会見で「児童や生徒を性的な目で見ること自体が問題ということを改めて発信したい」と話した。

 文部科学省は2004年から、児童・生徒へのわいせつ行為の処分について、各都道府県教委に原則懲戒免職とするよう求めていた。同省が22日に公表した人事行政状況調査では、19年度に児童・生徒に対するわいせつ行為で処分された公立学校の教職員126人のうち、5人は停職処分にとどまったという。(山田健悟)

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