教え子にわいせつな行為 「恋愛感情芽生えたと勘違い」56歳元教諭が初公判で認める

教え子にわいせつな行為 「恋愛感情芽生えたと勘違い」56歳元教諭が初公判で認める
京都新聞 2021/2/13(土) 6:01配信

 教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、滋賀県教育委員会が昨春、懲戒免職処分にした県立高の元教諭の男(56)が、児童福祉法違反の罪で大津地検に起訴されていたことが12日、分かった。同日、大津地裁で初公判があり、元教諭は起訴内容を認めた。

 起訴状などによると、元教諭は在職中の2019年度ごろ、県内のネットカフェで、生徒が18歳未満と知りながらわいせつな行為をした、としている。

 検察側は冒頭陳述で、元教諭が指導の中で生徒に好意を抱き、キスや体を触るなどの行為をし、生徒は拒めなかった、と説明。被告人質問で元教諭は「互いに恋愛感情が芽生えたと勘違いした。教員として、大人として、やってはならないことをした」と反省の言葉を述べた。

 元教諭は、生徒の意思に反して19年10月〜昨年3月に複数回、カラオケ店やネットカフェでキスをしたり体を触ったりしたとして、昨年5月、県教委から懲戒免職処分を受けた。関係者によると、被害届を受けた県警が昨秋、児童福祉法違反容疑で逮捕した。

 この問題では、被害者を保護するためとして、県教委は免職処分時に元教諭の氏名や高校名を公表せず、県警も逮捕の事実を発表しなかった。

 滋賀県教育委員会は27日、勤務先の学校の女子生徒にわいせつな行為をした県立高の男性教諭と、酒気帯び運転で事故を起こした八日市高(東近江市)の男性事務職員(57)をそれぞれ懲戒免職処分にした。
 県教委によると、男性教諭は女子生徒の意思に反し、昨年10月から今年3月の間に計7回、カラオケ店やネットカフェでキスをしたり体を触ったりした。うち1回は新型コロナウイルス感染拡大による休校期間中だった。県教委は被害者保護を理由に教諭の氏名や高校を公表しなかった。教諭は「被害者を大きく傷付けてしまい、大変申し訳ない」と話しているという。
 男性事務職員は2月15日夜、自宅で赤ワイン250ミリリットルなどを飲んだ翌日午後1時50分ごろ、乗用車で帰宅途中の近江八幡市内で電柱などに衝突し、民家の塀を破損する事故を起こした。
 県教委は「教育に対する信頼を大きく損なうもので、被害者や保護者、県民に深くおわびする」としている。

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