教え子にわいせつ行為、元教諭の男に執行猶予付き判決 大津地裁

教え子にわいせつ行為、元教諭の男に執行猶予付き判決 大津地裁
京都新聞 2021/4/22(木) 15:06配信

 教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた滋賀県立高校の元教諭の男(56)=懲戒免職=の判決公判が22日、大津地裁(齊藤隆広裁判官)であった。齊藤裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。地裁は、生徒を保護するためとして2月の初公判後、男の氏名などを伏せて審理を進めていた。

 判決によると、男は在職中の2019年度ごろ、生徒が18歳未満と知りながら、3回にわたって呼び出し、大津市内のネットカフェでわいせつな行為をした。

 齊藤裁判官は判決理由で、「卑劣な犯行で、被害生徒は大きな精神的苦痛を受け、将来の夢を絶たれ進路を変更せざるを得なくなった」と非難。一方、男と生徒側との示談が成立し、男は懲戒免職となり社会的制裁を受けたことなどから執行猶予とした。

 判決後、男の弁護人は控訴しない意向を示した。

 事件を巡っては、生徒保護のためとして、県教育委員会は昨年5月の免職処分時に男の氏名や高校名を公表せず、県警は同10月、逮捕の事実を発表しなかった。

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