河合塾が講師を雇い止め 中央労働委「不当」と救済命令

河合塾が講師を雇い止め 中央労働委「不当」と救済命令
朝日新聞デジタル 2021/6/7(月) 19:00配信

 大手予備校・河合塾を運営する学校法人「河合塾」(本部・名古屋市)が労働組合幹部を務める講師を雇い止めしたとして、それを「不当」とする救済命令を中央労働委員会(中労委)が出した。7日、労働組合が会見で明らかにした。講師と再び業務委託契約を結ぶように命じた愛知県労働委員会の判断を維持した。

 中労委の命令は2月17日付。命令書によると、東京都や神奈川県などの河合塾で教えていた佐々木信吾さん(59)が2013年、労働契約法改正に関して厚生労働省が発行したリーフレットを、予備校内で職員に配布した。それを受け、河合塾は「法人の施設管理権を侵害した」として翌年度の契約を結ばなかった。

 中労委は、リーフレットの内容や配布は「法人の業務に支障が生じる行為ではない」と認定。佐々木さんを労働組合法上の労働者にあたると認め、雇い止めは「組合の組織及び活動を弱体化させる」として不当労働行為と結論づけた。また24年間、1年契約を毎年更新してきた佐々木さんにとって、契約更新は十分期待できる状況だったとした。

 河合塾は「中身を確認中のため、コメントできない」としている。(高橋末菜)

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