少女にみだらな行為 元講師に有罪判決 宇都宮地裁
とちぎテレビ 2021/12/28(火) 11:30配信
勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の裁判が27日宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
栃木県青少年健全育成条例違反と窃盗、それに建造物侵入の罪に問われているのは宇都宮市の公立中学校の元講師、堀雄帆被告(31)です。
起訴状などによりますと堀被告は今年5月と7月に、当時勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女が18歳未満と知りながらホテルでみだらな行為をしたとされています。
また、同じく7月に同じ学校で女子生徒の下着1枚を盗んだほか、9月には女子更衣室がある体育館に盗撮目的で忍び込んだとされています。
27日の判決で小笠原義泰裁判官は「性的な興味から破廉恥な犯行、保護者や生徒の信頼を著しく失い軽くみることはできない」と述べた一方で、「前科がなく反省しており懲戒免職処分で社会的な制裁を受けた」とし、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
今年7月22日、県央地域の中学校で女子生徒の下着1枚を盗んだとして、栃木県警人身安全少年課などは4日、中学校講師の堀雄帆容疑者(31)を窃盗の疑いで再逮捕しました。
堀容疑者は同じ日に栃木県内のホテルで10代の少女に対し18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の疑いで10月に逮捕されています。
県内に住む10代の少女にみだらな行為をしたとして、宇都宮市内の公立中学校に勤務する31歳の男性講師が県の青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、宇都宮市内の公立中学校に勤務する男性講師、堀雄帆容疑者(31)です。
警察によりますと、堀容疑者はことし7月、県内に住む10代の少女に対し、18歳未満と知りながら県内のホテルでみだらな行為をしたとして県の青少年健全育成条例違反の疑いがもたれています。
警察が今月、少女に話を聞いたのをきっかけに捜査を進め、堀容疑者に事情を聞いた上で、8日逮捕したということです。
これまでの調べに対し、容疑を否認しているということで、警察は詳しいいきさつなどを調べています。