“セクハラは免職規定あるがパワハラは規定なし”同僚のパワハラで女性教諭自殺受け県教委「今年度中に処分の基準見直す」宮城

“セクハラは免職規定あるがパワハラは規定なし”同僚のパワハラで女性教諭自殺受け県教委「今年度中に処分の基準見直す」宮城
tbc東北放送 2024/2/13(火) 16:38配信

2020年に宮城県の県立高校の女性教諭が男性教諭のパワハラにより自殺した問題で県教育委員会は、懲戒処分の基準を見直すことを決めました。

宮城県教育委員会 佐藤靖彦教育長:
「同僚である若手教職員に対しパワーハラスメントを行いその後自死するに至ったものであります」

宮城県庁では13日午前、臨時の校長会が開かれ、佐藤靖彦教育長が訓示し県立学校の校長に対し再発防止を徹底するよう求めました。

出席した仙台第二高校 高橋賢校長:
「パワーハラスメントがどのようなものかというのを、きちんと職員が理解、認識するようなところを徹底して行いたい」

この問題は2020年10月、県立高校の30代の女性教諭が同僚の男性教諭からのパワハラが原因で自殺したもので、現在59歳の男性教諭は今月2日付けで停職3か月の懲戒処分を受けました。県教委の基準では現在、セクハラに関しては「免職」の規定が設けられている一方、パワハラについては、「免職」の規定がなく「停職、減給又は戒告」となっています。こうした中、佐藤教育長は今年度中に懲戒処分の基準を見直すことを明らかにしました。パワハラに関しても「免職」の規定を設ける方針です。

宮城県教育委員会 佐藤靖彦教育長:
「すべての教職員が働きやすい環境づくりを行うとともに、本県の教育行政の信頼回復に向けて、教職員一丸となって取り組む」

また県教委は、ハラスメントの被害当事者に加え周りの教職員も相談できる「教職員SOS窓口」を設置したということです。

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