堀越学園元理事長に実刑判決=借用美術品無断担保―前橋地裁
時事通信 2013年2月25日(月)17時45分配信
融資を受ける際に知人の古美術品を無断で担保にしたとして、横領罪に問われた学校法人堀越学園(群馬県高崎市)の元理事長堀越哲二被告(65)の判決が25日、前橋地裁であった。吉井広幸裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
同学園については、文部科学省が3月末までに解散命令を出すことを決めている。堀越高校(東京都中野区)を運営する堀越学園とは無関係。