桜宮高元顧問に有罪 大阪地裁 「体罰妄信、軽視できぬ」

桜宮高元顧問に有罪 大阪地裁 「体罰妄信、軽視できぬ」
産経新聞 2013年9月27日(金)7時55分配信

 大阪市立桜宮高バスケットボール部主将の男子生徒=当時(17)=が体罰を受け自殺した事件で、傷害と暴行の罪で在宅起訴された元同校教諭で同部顧問だった小村基(はじめ)被告(47)=懲戒免職=の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた。小野寺健太裁判官は「体罰が効果的で許される指導方法と妄信し、暴力的指導を続けた責任は軽視できない」として懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 弁護人の長沢格(ただし)弁護士は判決後、控訴しない方針を示した。小村被告は判決を受け「教師として、生徒の気持ちをもっとおもんぱかるべきだった。ご遺族には心よりおわび申し上げる」と話したという。

 小野寺裁判官は判決理由で「生徒は肉体的な苦痛に加え、相当な精神的苦痛を被った」とした上で「生徒は罰を受けるようなことをしておらず、被告が満足するプレーをしなかったという理由で暴行を加えられた。理不尽というほかない」と犯行の悪質性を指摘した。

 一方で「自殺を量刑上、大きく考慮すれば裁判の対象になっていない傷害致死の責任を負わせることになる。懲戒免職となるなど社会的制裁も受けた」として執行猶予を付した。

 判決によると、小村被告は昨年12月18日と22日、大阪市都島(みやこじま)区の同校体育館で行われた練習試合などで、生徒の顔や頭を十数回にわたって平手で殴り、口に約3週間のけがをさせた。生徒は23日に自宅で自殺した。

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