2024年6月、千葉県八街市内で男子高校生らを集団で暴行するなどして逮捕・起訴された千葉県企業局の20代の男性職員について、県は1月21日、休職とする分限処分を行いました。 休職の分限処分となったのは、県企業局の出先機関に所属する男性職員(20)です。 県によりますと、男性職員は2024年6月、仲間らと共謀し、八街市内の駐車場で、男子高校生らに暴行を加えたなどとして、傷害などの罪で起訴されています。 県は、男性職員に対する判決が確定するまでの期間、休職とする分限処分を行ったもので、地方公務員法では禁固以上の刑が確定した場合、失職することが定められているということです。