債務整理の仕事を弁護士に違法にあっせんしたとして、警視庁は貸金会社の社長らを逮捕しました。 弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・渋谷区の貸金会社社長、石川博紀容疑者(54)ら2人です。 石川容疑者らはおととし5月から去年6月までの間、弁護士資格を持たずに、多重債務者の債務整理の仕事を弁護士にあっせんしたなどの疑いがもたれています。 弁護士法では、弁護士でない人が報酬目的で法律事務の仕事をあっせんすることを禁止しています。 石川容疑者はおよそ1240人の多重債務者を弁護士にあっせんし、紹介料あわせておよそ1億3400万円を得ていたとみられていて、取り調べに、「多重債務者からどうにか利益を出せないかと思い仕事を紹介した」などと容疑を認めているということです。 今回、石川容疑者らから紹介を受けた弁護士の男(86)も、弁護士法違反の疑いで再逮捕されています。