沖縄県警・育成条例違反容疑者の実名発表を容認…那覇地裁

沖縄県警・育成条例違反容疑者の実名発表を容認…那覇地裁
2009年3月3日20時21分配信 読売新聞

 女子中学生にみだらな行為をしたとして沖縄県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕され、不起訴(起訴猶予)となった同県内の公立中学校の男性教諭(36)が「県警の実名発表で名誉を傷つけられた」として、県に損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、那覇地裁であった。大野和明裁判長は実名発表を「社会的に許容される」として請求を棄却した。

 

「みだらな行為」と逮捕、真摯な交際と申し立て→不起訴
 教諭は2007年3月14日に逮捕されたが、同16日、弁護士を通じて「(中学生と)婚約中で、真摯(しんし)な交際に基づくもの」として那覇地検に釈放を要請。地検は処分保留で釈放し、同年11月に不起訴とした。

 判決で大野裁判長は、中学生と婚約していたとする教諭の主張を「排斥できない」としたが、当時の県警の事情聴取に教諭が交際を否定していたことや休職状態にあったことなどから「逮捕の必要があった」と指摘した。その上で、教諭の立場や事案の性質を考慮し、「県警が実名で発表したことは社会的に許容される」とした。

 教諭は、県警の発表を受けて実名報道した同県内の民放3社、NHKに対しても同様に損害賠償を求めて提訴。最高裁が今年2月、教諭の上告の棄却を決定した。ただ、福岡高裁那覇支部の2審判決は、民放が逮捕後に不起訴となったことを報じなかった点などから、「実名報道の際には十分に配慮する必要がある」と付言した。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする