県職員が無許可で生協理事、月4万5千円の報酬
2009年7月15日7時28分配信 読売新聞
新潟県庁職員らでつくる「新潟県職員労働組合(県職労)」の組合員2人が過去4〜6年間にわたって、県の許可なしに「新潟県総合生活協同組合(総合生協)」の理事を務め、報酬を受けていたことが14日、わかった。
地方公務員法では、報酬を得て公務員以外の事業に従事する場合、任命権者の許可が必要とされる。
関係者の話や同生協の文書などによると、兼任していたうち一人は、西蒲原地区の組合員男性で、2001年6月から07年6月まで同生協の理事に就いていた。もう一人は、南魚沼地区の組合員男性で、03年6月から07年3月まで理事を務めた。南魚沼地区の男性は、読売新聞の取材に報酬をもらっていたことを認め、「許可が必要とは知らず、報酬は自分のものとした」と話す。同生協理事経験者によると、理事の報酬は月額4万5000円で、2人は計算上、約200万円〜320万円を得ていたとみられる。
県総合生協は、勤労者の助け合い組織などが母体となって結成され、全労済から受託される各種共済のほか、物販なども行っている。
理事には、他の自治体職員労組からも就いていたが、それぞれの自治体の許可は得ていたという。2人が無許可で理事を兼任したことについて、県職労は「地方公務員法での許可の必要性について認識不足だった」とし、県職労から今年就任した理事については、報酬を得ないよう指示したという。
また、「10年以上前から県職労組合員が理事を交代で務めていた」(関係者)との指摘から、無許可での兼任が慣例だった可能性もあるが、同生協は「個別の役員名や任期は開示する必要がない」とし、歴代役員名簿を発表していない。
公務員の無届け兼任問題では、農水省職員で作る全農林の幹部が労働金庫役員を兼任していたことが発覚。県労働金庫でも、県教職員組合幹部2人が許可なしに県労働金庫理事を兼ね、報酬を得ていたことが判明している。