君が代不起立の元教諭、逆転敗訴=再雇用拒否賠償訴訟−東京高裁
2009年10月15日23時35分配信 時事通信
卒業式の君が代斉唱で起立せず職務命令違反で懲戒処分されたことを理由に、退職後に再雇用しなかったのは違法として、都立高校の元男性教諭(62)が都に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であり、原田敏章裁判長は211万円の支払いを認めた一審判決を取り消し、請求を棄却した。
原田裁判長は、再雇用しなかった点について「処分から3年も経過していない時点での不採用は、著しく合理性や相当性を欠くとは言えない」として、裁量権逸脱には当たらないと判断した。
校長の職務命令についても「思想、良心の自由を侵害するものとは言えない」と述べ、合憲とした。