「ZIP!」出演弁護士、広末涼子容疑者“異例”の勾留に見解「そんなものがあるのかとすら考えたくなるような事案」

日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」(月~金、午前5時50分)は11日、傷害の疑いで逮捕された女優・広末涼子容疑者が裁判所により10日間の勾留を認められたことを報じた。 番組では注目のニュースをスタジオで詳しく解説する「TOP NEWS 解説」コーナーで広末容疑者について特集。ゲスト解説者として菊地幸夫弁護士が生出演した。 菊池弁護士は、今回の勾留について「私はちょっと異例に感じました。傷害自体は、幸いおけがはそれほど重くないということで、さらに10日、身柄を拘束する必要があるのか、と思いました」と語った。 総合司会の水卜麻美アナウンサーは「通例ですと勾留期間を延ばすというのは、どういう時に行われるのですか?」と質問。菊池弁護士は「罪証隠滅、証拠をかくしてしまったり口裏合わせ。それから逃亡の恐れ。こういうものが考えられる時にこの勾留というものがよく用いられる」と説明した。 だが広末容疑者に関しては「著名人ですので、逃げ隠れは難しい。証拠隠滅と言っても、もう警察はおそらく証拠は確保していますからね」とした。その上で「例えば自傷行為。自分で何か体を傷つけてしまったりという、本人にそういう兆候がある場合は身柄を拘束された方が安全である。あるいは別の捜査目的があって、この傷害の手続きを別の手続きの目的に使ってしまおうという、いわゆる別件勾留というものがある。そんなものがあるのかとすら考えたくなるような事案だと思います」と見解を語った。

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