大東文化大の元教授に有罪 物品購入装い詐欺
2011.11.10 12:08 産経新聞
物品購入を装って、勤務していた大東文化大(東京)から計約930万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元教授篠原章被告(55)に東京地裁は10日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
判決理由で島田一裁判官は「教授という信用のある立場を悪用した、巧妙で計画的な犯行」と指摘。「クレジットカードの決済資金に窮して犯行に及んでおり刑事責任は重いが、被害を弁償し、反省している」として刑の執行を猶予した。
判決によると、篠原被告は2005〜08年、教材用のパソコンソフトなどを購入したとする領収書を偽造して大学側に提出し、計約930万円を詐取した。