秋田の少女売春事件 利用客の高校講師ら書類送検されていた
産経新聞 2014年3月4日(火)13時11分配信
秋田県警が摘発した少女売春事件の客の中に県立高講師と陸上自衛隊秋田駐屯地の曹長がいた問題で、2人が参考人聴取ではなく、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑者として取り調べを受けて書類送検されていたことが3日分かった。
2人とも「18歳未満とは知らなかった」と供述したため、秋田地検は不起訴とした。18歳未満の男女とのみだらな行為を禁じた県青少年健全育成条例は「当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない」と規定しているが、国の法律である児童買春・ポルノ禁止法にはその規定がない。
対償の供与やその約束があった場合は同法が適用されるため、18歳未満と知らなかった場合は処罰できない。同法が施行される平成11年までは青少年条例で処罰されていたケースだった。
不起訴とはいえ、公務員としての信用失墜行為であることは明らかなため、陸上自衛隊は懲戒処分を行った。県立高講師は校長への報告も行っておらず、県教委が処分に向けて検討している。
公務員が警察の捜査を受けた場合、逮捕や職場の家宅捜索、報道などがない限り、所属する官庁は事実を知ることができない。
少女売春事件の客に公務員2人が含まれていたことを受け、県内の官庁の中には、所属する職員が関係していないかどうか、今回の事件の裁判記録閲覧の手続きに入ったところもある。