長野・中学教諭の酒気帯び運転懲戒免:取り消し訴訟控訴審 「重過失」めぐり対立 即日結審、5月に判決 /長野
毎日新聞 2013年3月26日(火)14時48分配信
飲酒翌日の酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分を受けた長野市の元中学校教諭、坪井香陽さん(43)が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が25日、東京高裁(鈴木健太裁判長)であった。即日結審し、判決は5月29日に言い渡される予定。
県側は控訴理由書で、呼気1リットル当たり0・3ミリグラムのアルコール分が検出されたことなどから「故意または故意に等しい重過失がある場合に該当し、免職処分を免れることはできない」と1審長野地裁判決の取り消しを求めた。一方、原告側は「アルコール代謝は個人差が大きい。(坪井さんが)アルコールが体内に残存していることを認識することは容易ではなく、重過失を認めることはできない」とする答弁書を提出し、控訴棄却を求めた。
1審判決は「原則免職(飲酒後相当時間後に運転した場合は3カ月以上の停職)」とする県教委の酒気帯び運転に関する処分指針について、「酒気を帯びていることについて故意または故意に等しい重過失がある場合に原則として免職とし、軽過失にすぎない場合は原則として停職とすると解するのが相当」と判断。その上で「(坪井さんは)飲酒後6時間半の睡眠を取っている。アルコール代謝の目安時間が広く認識されているとは言い難く、未必の故意や故意に等しい重過失で行われたとは言えない」として、原告勝訴の判決を言い渡した。【福富智】
3月26日朝刊