男子生徒に赤フン姿!中学校職員が見せつけた
2009年9月10日8時1分配信 スポーツ報知
路上で男子中学生にふんどし一丁の下半身を見せつけた中学校の男性事務職員が教育委員会から懲戒処分を受けた。
鹿児島県教育委員会が9日、停職6か月の懲戒処分を下したのは、姶良地区の中学校に勤務する50代の男性事務主幹。先月20日に県不安防止条例違反容疑で書類送検された。この主幹は同日付で依願退職した。
県教委によると、事務主幹は7月12日午後1時頃、同県加治木町内で乗用車を運転中、横断歩道を渡ろうとしていた男子中学生を発見。手招きし「家まで送ろうか」と呼び止めた。
しかし、中学生は車内の様子を見て仰天。事務主幹は、赤いふんどしを締めただけの格好で、更に下半身を見せつける行為に出たという。驚いた中学生は「用事があるのでいいです」と足早に現場を去った。
中学生は帰宅後、母親に相談し、加治木署に通報。車の型などから事務主幹の行為と分かり、検挙された。
県教委の事情聴取に対し、事務主幹は「海で泳いだ帰りでふんどしを着けていた」と説明。その上で「中学生に見られているのが気になり、呼び寄せた。強い不安や不快感を与えてしまった」と謝罪した。ふんどしは祭りなどで使用される無地のものだったという。
県教委教職員課は「教職員による許されない事故が起きてしまい、非常に残念である」とコメントした。
鹿児島県不安防止条例は「公衆に不安等を覚えさせる行為等に関する条例」が正式名称。果たして、ふんどし姿は罪になるのか。
元検事の田中喜代重弁護士は「車内とはいえ、ふんどし姿は本来ならありえない状況であり、その姿を他人に見せつける行為は羞恥(しゅうち)心を抱かせ、卑わいな行為に該当する。今回、中学生が事務主幹を『変態が来た』と強い不安を覚えたことも関係するだろう」と解説した。
ではお祭りでのふんどし姿はどうか。「同じふんどし姿でも、祭りは社会風俗上許されている場所になる」と指摘。更に女性が同様の行為をした場合には「受け止め方に違いはあるが、まあ女性だと公衆にあまり羞恥心を催させないのではないか」と付け加えた。