元県立高講師の強制わいせつ:被告に懲役3年6月 /千葉
毎日新聞 2009年10月1日 地方版
女児の下半身を携帯電話のカメラで撮影しわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた元県立高校臨時任用講師の中田流宇(るう)被告(28)に対し、千葉地裁(佐々木公裁判官)は30日、求刑通り懲役3年6月、携帯電話1台没収を言い渡した。
判決によると、中田被告は県立高校の講師だった4月15日、千葉市中央区の住宅地内で当時7歳の女児の下着を脱がせて下半身を携帯電話のカメラで撮影した上、手で触るなどのわいせつ行為をした。また5月26日にも当時8歳の女児に同様の行為をした。
佐々木裁判官は「女児が抵抗できないことに乗じた卑劣かつ巧妙な犯行で、女児の精神的苦痛は大きい」と指摘した。【中川聡子】