「冤罪・自白強要」なぜ後を絶たないのか… “無罪判決”10件獲得の弁護士が語る刑事訴訟法の「穴」とは

6日、昨年2月に兵庫県警が12歳の女子小学生に対し警察署内で長時間の事情聴取を行い、身に覚えのない虚偽の「自白」を強要したことが報道され、物議を醸している。刑事事件の捜査において、捜査機関による自白の強要・誘導が問題になるケースが後を絶たない。 古くは昨年、再審で無罪判決が下された「袴田事件」、最近では「プレサンス・コーポレーション元社長事件」「大川原化工機事件」など、自白を強要しようとして長期間の身柄拘束を伴う取調べを行うケースが発生している。 そもそも刑事訴訟法上、被疑者・被告人の自白についてはどのように規律されているのか。そこにはどのような問題があるのか。 これまでに10件の無罪判決を勝ち取った実績があり、日本と欧米の刑事司法制度に詳しい川﨑拓也弁護士(藤井・梅山法律事務所、京都大学法学部・法学研究科客員教授)に聞いた。

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