教諭の淫行事件:「処罰条例は必要」 県警本部長、県議会一般質問で /長野

教諭の淫行事件:「処罰条例は必要」 県警本部長、県議会一般質問で /長野
毎日新聞 2012年6月27日(水)11時16分配信

 少女にみだらな行為をしたとして男性教諭2人が相次いで東御市青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された問題で、県警の佐々木真郎本部長は26日、6月県議会一般質問で、県内で同市以外の自治体に同条例がないことに対し「各警察署からの報告で、条例がないために摘発できなかった事例が散見される。条例の制定は必要だ」と答弁し、条例制定の必要性を強調した。一方、阿部守一知事は答弁で「広く意見を聞き、対応を決めていきたい」と制定に慎重な考えを述べた。
 本部長と知事は太田昌孝県議(県ク・公明)の質問に答えた。長野県は全国47都道府県で唯一、18歳未満とのみだらな行為を禁じる「淫行(いんこう)処罰規定」を含む条例を制定していない。
 本部長は答弁で過去、県警が被害者から相談を受けた、少女(当時16歳)がゲームサイトで知り合った男性(48)に誘われるまま、ホテルに入り、胸を触られるなどした▽女子生徒(当時13歳)がゲームサイトで知り合った男性(18)と性的関係を持った−−の2事例を公表。「捜査を尽くしたが、児童買春・ポルノ禁止法や強制わいせつ罪の適用ができなかった」と、淫行処罰規定の条例がないため、立件できなかったことを報告した。
 淫行事例以外にも「インターネット上に『長野県内のホテルに少女を連れ込むことは、条例や法律に違反しない』という趣旨の書き込みがあった。条例のない長野が狙われているという危惧もある」と懸念を述べた。【渡辺諒】

6月27日朝刊

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