さいたま市教育委員会 後援会費着服 職員を懲戒免職処分
テレ玉 2016年6月24日 17時59分配信
さいたま市教育委員会は、市立高校の会計を担当していた職員が学校の後援会費310万円あまりを着服していたとして、懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分となったのは、さいたま市学校教育部健康教育課の49歳の男性主査です。市教育委員会によりますと、男性主査は2014年11月ごろからことし3月までの間、事務職員として所属していた市立大宮西高校で、保護者の積み立てによって賄われている後援会費の口座から、本の購入費や印刷代などの名目で引き出した現金およそ317万7,000円を着服していました。着服した金は住宅ローンの返済や家族との食事代などに充てていたということです。金は全額返済されていますが、市立大宮西高校は今後、被害届を提出する方針です。また、市教委は、指導や監督が十分ではなかったとして当時の事務室長や校長など3人を減給処分、4人を訓告処分としています。