<いじめ防止対策>第三者が調査 中立性を確保
毎日新聞 2013年10月11日(金)21時2分配信
文部科学省の有識者会議は11日、「いじめ防止対策推進法」が策定を求めた国の基本方針をまとめた。「重大ないじめ」が発生した際に教育委員会に設置する調査組織に第三者の参加を求めたほか、教委や学校に重大ないじめの認識がなくても児童生徒や保護者からの訴えがあれば、調査することを明記した。
基本方針は「重大ないじめ」を、被害者が自殺を図る▽身体や金品に大きな被害を受ける▽1カ月程度の不登校になる−−と規定。発生時に調査にあたる教委の調査組織は常設することを促し、公平性と中立性を確保するため、弁護士や精神科医の専門家の参加を盛り込んだ。調査結果は被害者側に「適切に提供する責任がある」とした。教委や学校は今後、国の基本方針に沿い、いじめの予防や対策に取り組む。
一方、いじめが原因とみられる自殺が発生した際の背景調査のあり方などは、別の有識者会議が検討を続ける。
いじめ防止対策推進法は大津市の中2男子のいじめ自殺の問題をきっかけに与野党の議員立法で6月に成立、9月28日に施行された。衆参両院の委員会の付帯決議が法の不備を補っており、的確な運用のため、国が基本方針の策定を急いでいた。【水戸健一】
【国の基本方針の骨子】
・地方自治体は国の基本方針を参考に地域基本方針をつくることが望ましい
・学校はいじめの予防と対策の中核になる組織を常設し組織的に取り組む
・教委、学校に重大ないじめの認識がなくても、児童生徒や保護者の訴えがあれば、調査にあたる
・教委、学校はいじめの被害者に必要な情報を適切に提供する責任を有する。個人情報を盾に説明を怠ってはならない
・国は地方の取り組みを検証する「いじめ防止対策協議会(仮称)」を設置する