大麻所持を認めている被告に無罪判決 名古屋高裁「令状主義を軽視」「押収手続きが違法」

大麻取締法違反の罪に問われている男性の控訴審で名古屋高裁は9日、「大麻の押収手続きなどに違法があり、証拠として認められない」と無罪判決を言い渡しました。 被告の男性はおととし3月、名古屋市内のコンビニの駐車場に停めていた自動車に大麻を隠し持っていた罪に問われています。 判決によりますと男性は大麻の所持について認めているものの、これまでの裁判では大麻の押収手続きの適法性などが争われていて、名古屋高裁は判決で、事件当時、車内を調べるために警察官が裁判所に請求した捜索差押許可状の発付手続きに欠陥があったと判断しました。 高裁は請求された令状の押収対象が広く、「容疑と関連の薄い規制薬物の差し押さえも可能になってしまい、このような令状の発付には問題がある」と指摘し、請求した警察官について「令状主義を軽視する姿勢があった」としたうえ、大麻を押収したことを「著しく不当だった」と示しました。 「押収手続きには令状主義を没却する重大な違法があり証拠として認められない」と結論付け、無罪を言い渡しました。 この判決では、このほかに警察官による職務質問や現行犯逮捕の手続きの違法も認定されています。

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