単独パトロールで憲兵隊が誤認拘束 識者の見解「主権を侵害する由々しき問題」

憲兵隊が米軍関係者ではない民間人に基地の外で警察権を行使したことについて、日米地位協定に詳しい識者は「日本の主権を侵害するもので由々しき問題」だと指摘します。 コザ法律事務所 新垣勉 弁護士: 米軍が勘違いとはいえ(民間人を)身柄を拘束するということは、日本の主権にとっては由々しい問題なんですね 日米地位協定に詳しい新垣勉弁護士です。 憲兵隊が基地の外で民間人へ警察権を行使する事は、原則禁止されていると指摘します。 コザ法律事務所 新垣勉 弁護士: 日米合同委員会では、米軍は日本政府に連絡したうえで、基地外パトロールは行えるようになっている。民間人に対する米軍の警察権行使は認められていないんです いっぽう、米軍基地の安全を脅かす行為や、現行犯である場合には、基地の外であっても例外的に憲兵隊が民間の人を拘束することが、日米合同委員会で認められています。 新垣弁護士は、今回憲兵隊がこの「例外」にあたると誤って認識して、警察権を行使したと推察します。 コザ法律事務所 新垣勉 弁護士: 男性から身分証の提示を断られたために、(米軍側が)逮捕できると勘違いして、路上に倒して手錠をかけて拘束をし、逮捕した事案。現行犯の場合には当たらないのは明白ですから行き過ぎた行為 新垣弁護士は、憲兵隊の単独によるパトロールにおいて、懸念していた事態が起きてしまったと危機感を示しています。 コザ法律事務所 新垣勉 弁護士: 米軍が誤ったとはいえ強制的に尋問し、尋問に答えない場合には強制的に身柄を拘束するという出来事が起きてしまった。基地外における米軍の警察権行使は正当化されないということを、くれぐれも認識する必要があるわけです 日本の主権を侵害しかねない今回の問題。 新垣弁護士は、米側による警察権の行使の拡大に繋がらないように、改めて日米による合意や制度を理解させる必要があると強調します。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする