小学生4人が死傷の交通事故…運転していた高齢の男を危険運転致死傷罪で在宅起訴 「走行中に発作を起こして意識障害に陥るおそれがある状態で運転を開始した」

浜松市中央区で小学生4人の列に軽トラックが突っ込み、2年生の妹が死亡し、4年生の姉が一時重体となったほか、2人がケガをした事故で、静岡地検浜松支部は1月29日、運転していた男を危険運転致死傷罪で在宅起訴しました。 危険運転致死傷の罪で在宅起訴されたのは浜松市中央区協和町に住む農業の男(79)です。 男は2025年3月24日、同区舘山寺町で軽トラックを運転中、自転車の小学生4人の列に突っ込み2年生(当時)の女児を死亡させたほか、4年生(当時)の姉に一時重体となる大ケガを、一緒にいた別の4年生(当時)の姉妹に軽いケガをさせたとして過失運転致死傷の疑いで逮捕・送検されていました。 男は当初、事故を起こしたことは認めつつ、「なぜぶつかったかはわからない」「覚えていない」などと話し、「過去にも気が付いたら事故を起こしていたことがあった」と供述していたことがわかっていて、報道陣の取材に対しても同様のことを述べています。 一方、男は2024年7月31日に運転免許証を更新していて、その際、認知機能検査に問題はなく、軽トラックにも故障など明らかな異常はなかったことから、地検浜松支部は男の既往歴や通院歴、持病や服用している薬の有無なども含め調べを進めましたが、4月14日には処分保留で男を釈放し、在宅での捜査に切り替えていました。 こうした中、検察は2026年1月29日、男を危険運転致死傷罪で起訴するに至り、起訴状の中で「持病の影響により、その走行中に発作を起こして意識障害に陥るおそれがある状態で、同車の運転を開始した」と記した上で、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した」としています。 地検浜松支部は危険運転致死傷罪を適用した理由について「起訴状記載の通り危険運転致死傷罪に該当すると判断したため」と述べています。

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