「尹大統領、国会職員の夜勤を予想できず」…判決文の中の「ずさんな戒厳計画」(2)

◆「違法な非常戒厳自体が内乱…広義の暴行・脅迫」 裁判所は▼非常戒厳公布および布告令公告▼国会封鎖▼国会議員逮捕組の運営▼中央選挙管理委員会の占拠--などの行為がすべて内乱に該当すると見なした。各行為がすべて「国憲紊乱の目的」と「暴動」という内乱罪の構成要件を満たすという判断だ。 判例によると「暴動」は「最広義(最も広い意味)の暴行・脅迫」であり、地域の平穏を害するほどの威力を要する。国憲紊乱の定義は刑法91条に「憲法機関の権能行使を不可能にすること」などと規定されている。まず裁判所は12・3非常戒厳公布および布告令公告自体だけでも内乱罪の暴動に該当すると判断した。裁判所は政治活動禁止と言論統制、医療従事者の復帰などを規定した布告令の内容が「国会議員・地方議会議員・政党人・言論人・医療人・国民に害悪を告知する脅迫行為」と判断した。こうした内容が国会と地方議会の権能行使を不可能にする「国憲紊乱行為」とした。 国会封鎖も内乱と判断した。裁判所は「違法な目的の下で軍兵力が単独軍装などで個人の火器を所持したまま国会に出動する行為は威勢と威力の誇示と見るに十分」とし「最も広い意味での暴行・脅迫に該当すると見るべき」とした。軍がヘリコプターを利用して侵入した後、国会関係者や記者ともみ合いになり、ガラス窓を割って電源を遮断した点などに言及した。 軍情報司令部の先発隊が中央選挙管理委員会果川(クァチョン)庁舎に進入してサーバー室内部を撮影したことだけでも広義の暴行・脅迫をしたことに該当すると見なした。選管委占拠の動機となった2020年の第21代国会議員選挙関連不正選挙疑惑については「2022年7月28日の大法院(最高裁)判決と大法院宣告などで疑惑がほぼ解消された」と指摘した。 ◆尹大統領の「通行禁止削除」主張は自縄自縛に 尹前大統領が「12・3非常戒厳は内乱でない」と主張しながら根拠として提示した「通行禁止削除指示」はむしろ有罪の証拠となった。これに先立ち尹前大統領と金前長官は「国会に警鐘を鳴らすのが目的だった」とし、一般国民に被害を与えないよう「通行禁止」条項を布告令から削除したと主張した。 しかし裁判所は「布告令が執行されないと考えていたとすれば、夜間通行禁止条項を削除する必要はなかった」とし「国民に不便を与えるおそれがあり時代に合わないという理由で通行禁止条項を削除したというのは、むしろ残りの条項の効力発生と執行を容認したこと」と判断した。 「弾のない銃を持ってする内乱を見たことがあるのか」という主張も退けた。裁判所は「相手としては銃に弾が入っているかどうか分からないため、空の銃という理由で暴行・脅迫でないと見ることはできない」とし「軍人の武装状態が最小限の水準だとしても、こうした事情は最も広い意味(最広義)の暴行・脅迫を認めることにいかなる妨げにもならない」とした。

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