菊地弁護士「検察の申し立ては制限されるべき」強盗殺人罪で無期懲役・服役中に死亡した男性の裁判 異例のやり直しへ 地裁が一度は決定も最高裁の判断までかかった時間は「7年半」背景に「検察の不服申し立て」

42年前に起きた強盗殺人「日野町事件」で、無実を主張したものの無期懲役の判決が確定し、服役したまま亡くなった阪原弘さん。 最高裁判所は、戦後初めてとみられる死後の再審=裁判のやり直しの開始を決定するという異例の決定を下し、阪原さんの家族は、この決定を仏前に報告した。 この裁判のやり直しを、大津地方裁判所が決定してから最高裁が判断するまでの期間は、7年半。 長期間を要した背景には、検察側が2度にわたって不服申し立てをしたこともあり、刑事弁護にも取り組む菊地幸夫弁護士は「検察と被告の間には、大きな力の差がある。検察側の不服申し立ては一定程度制限されるべき」と主張した。

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