宇都宮乳児死亡 未成年だった父親に無罪判決「死因断定できず」

栃木県宇都宮市で2018年、生後7カ月の長男を暴行して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた住所不定、無職の当時19歳だった父親(27)に対する裁判員裁判の判決公判が10日、宇都宮地裁であり、児島光夫裁判長は「死因を脳損傷と断定するには相当の疑いが残る」として無罪(求刑・懲役8年)を言い渡した。 男性は18年3月31日夜から翌4月1日午前6時ごろ、宇都宮市内の当時の自宅周辺で、長男の頭部に何らかの暴行を加え、1日午前7時半ごろ脳損傷により死亡させたとして起訴された。 公判で、男性は「暴行はしていない」と無罪を主張。死因が頭部への暴行によるものかどうかが争点となった。 検察側は「暴行により外因性の延髄損傷を含む広範囲な脳損傷が生じた」と主張し、医師5人を証人尋問。弁護側は医師2人を証人に「男児の脳に明らかな外力の痕跡はない」「てんかんのけいれん発作による無呼吸か肺水腫で死に至った」などと反論した。 判決では検察側の主張について「十分な積極立証があるとは言えず、他の死因の可能性も残る」とし「その先の検討をするまでもなく犯罪の証明がないことになる」と判断した。 閉廷後、男性の弁護人は「無罪は当然の判決。起訴したことが過ち。2年以上も職権勾留され、人生を奪われた権力犯罪だ。最愛のお子さんを亡くした父親が人殺しの犯罪者にされようとしていた」と強い口調で検察を批判。虐待死が疑われた裁判で無罪判決が相次いでいることに触れ「構造的な問題がある」と話した。 宇都宮地検の岡田和人次席は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。 男性は、男児の死亡から2年後の20年5月、傷害致死容疑で県警に逮捕、送検された後、同6月に処分保留で釈放された。地検は任意で捜査を続け、23年8月に傷害致死罪で起訴。特定少年として26年2月から公開の法廷で審理され、この間、裁判所の職権で被告人勾留された。 【藤田祐子】

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