3月25日、元タレントの坂口杏里(本名・野沢瑞恵)容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。 報道によれば、坂口は東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されたという。 「店員が坂口さんを取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡されたといいます。2013年に母の坂口良子さんが亡くなって以来、たびたびトラブルが続いていた坂口さん。2017年には、知人ホストに小遣いとして現金3万円を要求したとして恐喝未遂容疑で逮捕されました。2019年には、ホストのマンションに侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されており、今回で3度めの逮捕となります。近年の不祥事からすっかり “お騒がせキャラ” が定着しつつありました」(スポーツ紙記者) こうしたなか、「300円の万引きで逮捕されるのはかわいそう」といった声もSNSでは散見される。こうした同情が寄せられる背景には、現在に至るまで勾留中という事情もあるのかもしれない。事件が起こったのは17日だといい、すでに1週間以上も警察に身柄を拘束されている状態なのだ。 「通常では、身元がしっかりしていれば、逮捕されても釈放されるケースが多いんですが……」 こう語るのは、若狭勝弁護士だ。では今回、長期間勾留されている背景には、どういった事情が考えられるのか。あくまで一般論として、こう語る。 「勾留されたということは、事実認定で坂口容疑者が曖昧なことを言ったか、事実をすんなり認めなかったのかもしれません。あるいは、コンビニの店員との間でトラブルがあった可能性もあります。 もし今回の事例で、店員とのトラブルが暴行と認定されると、『事後強盗』といって、窃盗犯が盗んだ後に捕まらないように抵抗した、と捉えられる場合があります。こうした場合には、万引きであっても勾留されることがあります」(若狭弁護士・以下同) 一方、身元不定が理由で勾留される場合もある。 「住所不定だとか、お金を持っていなかった場合、もし容疑者が犯行事実を認めていたとしても、『また万引きをするんじゃないか』という疑いが警察からかけられることで、勾留がつくことはあります。 逆に言えば、身元が確かで、金銭も所持しており、犯行後にトラブル等もなければ、罰金か、検察官の裁量で起訴を見送る『起訴猶予』ということで釈放される事例のほうが多いのです」 では、今後、坂口容疑者はどのような顛末を迎えることになるのだろうか。以前に警察沙汰になったことが影響する可能性も考えられるが……。 「恐喝未遂も住居侵入も不起訴になっており、住居侵入の逮捕からは5年以上経っています。そのため、今回のようなコンビニで300円くらいの万引き、しかも初犯のようなので、通常なら起訴猶予となるでしょう。今回の勾留も、これまでの警察沙汰が影響したとまでは言えないと思います」 勾留が明けるのは、一体いつになるのか――。