刑期超え収容、国に賠償命令 タイの恩赦巡り 大阪地裁

タイ滞在中に薬物事件で逮捕され、日本の刑務所に移送された元受刑者の男性(64)が、タイ側の恩赦で刑期が短縮されたのに、日本政府のミスで長く収容されたとして、国に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。 大野祐輔裁判長は原告の主張を一部認め、44万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は1999年、タイの空港でヘロインの営利目的所持容疑で逮捕され、2002年に禁錮50年の刑が確定して服役。18年に日本の刑務所に移送された。男性がタイ政府などに恩赦の実施状況などを確認したところ、恩赦で刑期が終了していたことが分かり、男性は21年4月30日に釈放された。 大野裁判長は、21年3月26日にタイ政府から日本側に刑期短縮について通知があったと指摘。男性が刑務所側に通知の有無を尋ねた同4月5日までには国は男性が釈放されなければならないことを認識しており、それ以降も身体拘束を続けたことは違法だと結論付けた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする