「生レバー」を出した飲食店主が逮捕… 注文して食べた客側に「共犯」が成立し得るケースとは?【弁護士解説】

先日、滋賀県の飲食店で牛の「生レバー」を客に提供していたとして、経営者の男が食品衛生法違反の容疑で逮捕された。 本件は、客が生レバーを店から持ち帰って警察に提出したことで発覚したという経緯から、SNSでは「チクリだ」「裏切り行為だ」と客側を非難するコメントが見られた一方で、「勇気ある告発だ」「被害者が出る前に発覚して良かった」などの声もあった。 気になるのは、店側が生レバーを提供するのが違法行為であれば、違法であることを知りながらそれを食べる客側も“共犯”となり処罰の対象となるのか、という点だ。

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