交際女性の息子をつき飛ばしたとして暴行の罪に問われ、大阪地裁で無罪判決となった男性について、大阪地検が控訴を断念、男性の無罪が確定しました。 無罪が確定した長谷川廉斗さん(27)は、2024年10月、大阪市内のマンションで、交際相手の当時1歳の息子を突き飛ばしたとして(その後死亡)、当初は傷害致死の罪で逮捕・起訴され、その後、暴行罪に訴因変更されていました。 長谷川さんは裁判で無罪を主張し、供述調書の信用性が争われていました。 大阪地裁の大森直子裁判長は今月13日、警察官が供述を誘導した可能性を指摘したうえで、「唯一の証拠となる自白に十分な信用性を認めることはできず犯罪の証明がない」などとして、長谷川さんに無罪を言い渡しました。 27日の控訴期限までに大阪地検は控訴せず、きょう「判決内容を慎重に精査し、控訴しないことした」とコメントを発表しました。 これにより、長谷川さんの無罪が確定しました。