職員2人を減給処分 三重県、セクハラと女性暴行で

職場の同僚らにセクハラをしたとして、三重県は30日、鈴鹿県税事務所税務室の女性主査(48)を減給10分の1(3月)の懲戒処分とした。宿泊施設で女性に暴行を加えたとして、県土整備部防災砂防課の男性主査(45)を減給10分の1(1月)の懲戒処分とした。 県によると、女性主査は令和6年夏から昨年11月ごろまで、日常的に職場で後輩2人の髪や肩を触っていたほか、同年6月にあった職場の懇親会では、この2人に背後から抱きついた。 うち1人から相談を受けた上司が昨年6月に注意したが、もう一人の職員には同様の行為を続けた。同年11月、女性主査を巡る相談が人事課に寄せられたことをきっかけに発覚した。 女性主査は県の聞き取りに「コミュニケーションの一環だった。相手が不快になっているとは思っていなかった」などと説明。「相手の気持ちを考えて行動します」と話している。 また、この事案を把握しつつも十分な対応をしていなかったとして、県は30日、監督責任で、鈴鹿県税事務所の所長と副所長を訓告、課長2人を総務部長による口頭注意とした。 男性主査は昨年12月10日午後3時ごろ、松阪市内の宿泊施設で20代女性に暴行を加えたとして、松阪署に暴行容疑で逮捕された。今年1月29日に不起訴処分(起訴猶予)となった。 女性とは示談が成立したという。県の聞き取りに「押し問答になり、スマートフォンを取り返そうとして手が当たった」と説明。「信頼の回復に向け、職務にまい進します」と話している。 一見勝之知事は「職員の懲戒処分を大変重く受け止めている。県政への信頼を大きく損なう重大な非違行為で、深くおわびする。全庁を挙げて再発防止に取り組む」とのコメントを出した。

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