男性自衛官を停職6か月 不同意わいせつ容疑で逮捕・不起訴 熊本・陸上自衛隊西部方面総監部

不同意わいせつの疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となった男性自衛官を、陸上自衛隊が停職処分としました。 4月10日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊西部方面総監部に所属する男性3等陸佐(53)です。 陸上自衛隊 健軍駐屯地などによりますと、この3等陸佐は去年8月、熊本県合志市内にある自宅を仕事で訪れた女性に無理やりキスなどをしたとして、去年10月に不同意わいせつ容疑で逮捕されましたが、その後、不起訴処分となっています。 3等陸佐は、逮捕当時、警察への取り調べに対し「いい雰囲気になったと思ったので、抱きついてキスをした」と話していました。 一方、女性は、3等陸佐の自宅を訪れた翌月、上司を通じて「顧客から無理やりわいせつな行為をされた」と警察に通報していました。 今回の処分に際し、3等陸佐は、健軍駐屯地からの聞き取りに、自らの行為を反省する趣旨の発言をしていたということです。 西部方面総監部幕僚長と健軍駐屯地司令を兼ねる佐野浩司陸将補は、「国民の信頼を得て活動すべき自衛隊において、このような事案が発生したことを重く受け止めている。隊員に対して指導教育を再徹底し、同種事案の再発防止と皆様からの信頼回復に努める」とコメントしています。 熊本県内の陸上自衛隊では、今年に入り、行政文書の署名偽造や飲酒運転による当て逃げ事故の他、隊員への暴行や女性への不同意性交など、懲戒処分が相次いでいます。

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