1986年3月、福井市で女子中学生が殺害された事件で服役し、再審=やり直しの裁判で無罪となった前川彰司(まえかわ・しょうし)さん。 身体拘束に対する補償金として28日、福井地方裁判所におよそ4000万円を請求しました。 記者リポート「前川彰司さんが刑事補償の請求のため、今、福井地方裁判所に入りました」 1986年福井市で中学3年の女子中学生が包丁で数十か所を刺され死亡した殺人事件で服役し、2025年、再審=やり直しの裁判で無罪となった前川彰司さん。 前川さんは28日、逮捕から服役終了までおよそ8年8か月におよぶ身体拘束の補償金として、福井地裁におよそ4000万円を請求しました。 ■検察の不服申し立てで再審に遅れ、再審無罪まで約40年 前川彰司さん「(事件発生から再審無罪まで)約40年かかっている。ほとんど現役時代の自分がすべてがこの事件に負担となった。この40年という月日の代償が4000万円というのは果たしてどうなのかという率直な思いはある」 一貫して無実を訴えていた前川さんは判決の確定後も再審=裁判のやり直しを求めていましたが検察側の不服申し立てにより再審開始が遅れました。 前川彰司さん「(検察官の)抗告権、不服の申し立ては再審開始決定においては検察はできない、禁止するという明示が欲しい」 また、前川さんの弁護団の一人、端将一郎弁護士も検察官の不服申し立ての問題点を指摘します。 端 将一郎弁護士「検察官は再審開始に不服申し立てできなくても、再審公判の中で有罪主張することも、再審公判で無罪が出たときに控訴・上告することもできる。不服申し立てがなければ再審公判が開かれるので、今から10年以上前に前川さんの無罪が出ていたと思う」 前川さんら訴える再審制度の見直しをめぐっては現在、国会で議論が交わされています。