16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、三重県教委は12日、不同意わいせつの罪で起訴された四日市市立内部中教諭の國木俊之被告(48)=鈴鹿市柳町=を懲戒免職処分とした。 県教委によると、國木被告は1月24日午後5時半ごろ、鈴鹿市文化会館の音楽室で、少女の唇にキスをした。昨年12月以降、同じ少女に対して複数回にわたって同様の行為をしていた。 会館に設置された防犯カメラの映像を確認した職員が鈴鹿署に通報したことをきっかけに発覚。國木被告は3月11日に不同意わいせつ容疑で同署に逮捕され、同31日に起訴された。 國木被告は平成30年4月に採用され、令和4年4月から同校で勤務。音楽を担当し、担任や吹奏楽部の顧問を務めていた。昨年4月ごろから少女を個人的に指導していたという。 國木被告は県教委の聞き取りに「少女に好意があった」と説明。「弁解の余地はない。信じてくれた人たちを裏切る行為だった。今後の生き方を考えながら償いたい」と話した。 長﨑禎和県教育長は12日の定例記者会見で「子どもたちに人の道を説く教員があってはならない事態を引き起こした。公教育への信頼を大きく傷つけたことを深く受け止めている」と陳謝した。