警察官が逮捕状なしで身体拘束 府に11万円の賠償命令、大阪地裁

逮捕状がないのに、大阪府警の警察官に約16分間にわたって違法な身体拘束を受けたとして、大阪市の男性が大阪府に計440万円の賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁(寺垣孝彦裁判長)であった。判決は、身体拘束は違法だったとして府に慰謝料など11万円の支払いを命じた。 判決によると、府警浪速署の警察官は2022年1月、盗難手配中のナンバープレートをつけた車を大阪市内のコンビニで発見。車の近くにいてトランクから荷物を取り出すなどしていた原告の男性に職務質問しようと近づき、逃げた男性を数百メートル先の公園で引き倒して約16分間にわたって取り押さえた。 判決は、携帯電話を使えないように両手をつかんだり、覆いかぶさるように抑え込んだりした警官の行為が、意思に反した身体拘束に当たると判断。逮捕状もないままこうした身体拘束に及んだことが違法だとした。 府側は、男性に証拠隠滅が疑われる行動があり、必要最小限度の有形力の行使をしたにとどまると反論したが、判決は仮にそうした状況でも令状なしの身体拘束は認められないと退けた。 男性は身体拘束を受けた後、リュックから覚醒剤が見つかったとして有罪判決を受け、確定している。大阪府警は「判決内容を精査して対応を決めたい」とコメントした。(仙道洸)

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