警視庁で火災捜査を専門とする警部の男が、火災現場から現金を盗んだとして逮捕・起訴された事件で、警視庁はこの警部を懲戒免職処分としました。 懲戒免職処分となったのは、警視庁捜査一課火災捜査専門の警部・政野亮二被告(51)です。 政野被告は去年(2024年)1月、東京・港区赤坂の70代の女性が死亡したアパートの火災現場から、現金およそ290万円を盗んだなどとして、先月、起訴されています。 警視庁によりますと、政野被告について、2022年10月から今年(2025年)2月までに8件の火災現場からあわせておよそ900万円を盗んだことが確認されたということです。 政野被告は、火災現場に臨場し、室内に札束の状態で置かれていた現金をポケットに入れるなどして盗んでいたということです。 政野被告は、「とんでもないことをしてしまった。弁解の余地もありません」と話しているということです。 警視庁は、政野被告が火災現場に臨場する際に盗みを繰り返していたことから、事件を統括・指導する「管理官」が火災現場に必ず行き、監督する態勢を徹底していることを明らかにした上で、「模範となるべき職員による言語道断の行為で厳正に処分しました」とコメントしています。