動画投稿サイト「FC2」でわいせつ映像を閲覧できる状態にしたとして、わいせつ電磁的記録陳列と公然わいせつの罪に問われたFC2創業者の高橋理(り)洋(よう)被告(51)の判決公判が21日、京都地裁であり、川上宏裁判長は「常習的に犯行に及んだ」として、懲役3年、罰金250万円、執行猶予5年(求刑懲役3年、罰金250万円)を言い渡した。 判決によると、高橋被告は、FC2を共に管理運営する会社役員ら3人と共謀し、2013年6月、自身が管理するサーバーに大阪市内からわいせつな動画を送信させ、不特定多数が閲覧できる状態にした。13年12月と14年6月、京都市山科区と大阪市の動画出演者らと共謀し、FC2のシステムを利用してわいせつな動画を即時配信した。 川上裁判長は判決理由で、被告はわいせつ動画の投稿や配信がされていることを認識しながら制限しなかったと指摘。「健全な性的秩序を乱した。被告が果たした役割は他の共犯者と比べて大きい」と述べた。 被告の弁護人は「量刑が重過ぎる」として控訴する意向を示した。 京都府警は15年、海外に住んでいた高橋被告の逮捕状を取得。昨年11月、韓国から関西国際空港に到着したところを逮捕した。