尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が裁判所に保釈を申請した。内乱特検チームに再拘束されてから約70日ぶりだ。 法曹界によると、尹前大統領は19日、特殊公務執行妨害容疑など追加起訴事件を審理するソウル中央地裁刑事35部(部長、ペク・デヒョン)に保釈を申請した。保釈は保証金の納付など一定の条件で拘束された被告人を解く制度。 尹前大統領は1月に内乱首謀など容疑で拘束されたが、3月に裁判所が拘束取り消し請求を認容して釈放された。拘束取り消しとは保釈と違い、拘束の事由自体がないと主張する場合に申請する。当時、ソウル中央地裁刑事25部(部長、池貴然)は拘束期間満了後に起訴されたという尹前大統領側の主張を受け入れた。また、高位公職者犯罪捜査処と検察が法的根拠なく拘束期間を分けて使いながら身柄引致手続きを踏まず、手続き上の疑問の余地を解消するべきだと説明した。検察が7日以内に即時抗告せず、釈放された。。 その後、尹前大統領は不拘束状態で裁判を受けてきたが、内乱特検チーム(特別検察官、趙垠奭)が特殊公務執行妨害、職権乱用権利行使妨害、虚偽公文書の作成などの容疑で再度拘束令状を請求し、7月10日に再拘束された。国務委員の戒厳審議・議決権を侵害、戒厳宣言文事後作成および廃棄、非常戒厳後の虚偽公報、秘話フォン記録削除指示、逮捕状執行阻止などの容疑だ。尹前大統領側は拘束を不当だとして拘束適否審を申請したが、6時間にわたる尋問の末、同月18日に棄却された。 尹前大統領は26日に最初の公判期日を控えていた。まだ保釈申請に対する検察側の意見提出や尋問期日の指定はない。尹前大統領側の申請を受け、近く裁判所側は保釈尋問期日を決めるとみられる。刑事訴訟規則54条の2によると、保釈の請求を受けた裁判所は遅滞なく尋問期日を定めて拘束された被告人を尋問し、刑事訴訟法に基づき検察側は裁判所に保釈に関する意見を表明しなければならない。 尹前大統領側は「実質的な防御権保障のために保釈を請求した」とし「健康の事由と公訴事実の不当性もある」と説明した。これに先立ち尹前大統領側は拘束前被疑者尋問(令状実質審査)と拘束適否審でも拘束が実体的・手続き的に違法で証拠隠滅や逃走の可能性もないと主張した。 弁護団は尹前大統領が周期的に眼科治療を受け、糖尿および心臓血管疾患があると先月明らかにしていた。拘束取り消しでなく保釈を請求した理由については「これを取り消し事由より保釈事由と見ているため」と伝えた。