化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の冤罪(えんざい)事件で、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で告発された警視庁公安部の当時の捜査員2人に対する不起訴処分(容疑不十分)について、東京第6検察審査会は「不起訴不当」とする議決を出した。公安部の捜査を「立件ありき」と指摘し、不利な実験データを報告書から削除した虚偽の公文書が作成されたと認定した。大川原化工機の代理人弁護士への取材で判明した。 議決は17日付で、「虚偽公文書作成罪に該当する」として地検に処分の見直しを強く求めた。東京地検は再捜査し、起訴するかどうか改めて判断する。ただし、再び不起訴とした場合は捜査は終結する。 公安部は大川原化工機の噴霧乾燥器が生物兵器の製造に転用可能とみて2017年に捜査を開始。不正輸出の立証には噴霧乾燥器に内部を殺菌する能力があることが必要と考え、装置を空だきした熱で殺菌できれば条件を満たすとの独自解釈を打ち立てた。 公安部は温度実験を複数回実施し「殺菌できる温度まで上がった」とする報告書を作成。これを根拠の一つとして20年3月に外為法違反容疑で社長ら3人を逮捕した。東京地検は21年7月に「犯罪が立証できない」として起訴を取り消した。 その後の国賠訴訟で捜査に携わった2人の警部補が証言し、公安部が温度実験の一部で条件に達しなかったデータを報告書から削除した疑いが浮上。大川原側は24年4月、故意にデータを削除したとして、捜査を指揮した宮園勇人・元警部=定年退職=と報告書を作成した巡査部長(当時)を刑事告発。その後不起訴となった。 検察審は「立件するためには実験の温度が不十分だったため、経済産業省に報告する書類から除いたものと言わざるを得ない」と指摘。元警部と巡査部長は共謀し、虚偽と認識しながら報告書を作成したと認定した。 警視庁が8月に公表した検証報告書は、元警部について「自身の捜査方針にそぐわない消極要素に対し、十分な注意を払っていなかった」と認定し、減給(100分の10)1カ月の懲戒処分相当とした。巡査部長への言及はなく、処分対象にも含まれなかった。【遠藤浩二】