確定した刑事裁判をやり直す「再審制度」見直しの議論が本格化しています。再審無罪まで逮捕から58年と異常に長い時間を費やした「袴田事件」がその契機となっているのですが、裁判官、検察官、弁護士と3者の主張には隔たりがあるようです。1月9日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演したジャーナリストで毎日新聞出版社長の山本修司さんが、裁判取材の長い経験をもとに解説しました。 ■「三審制」でも防げない冤罪と再審のハードル 再審といえばこれまで、免田事件や財田川事件、島田事件、松山事件が知られていましたが、これらは「死刑冤罪4事件」と呼ばれていました。いずれも死刑が確定していた事件ですので、もし執行されていたら取り返しのできない事態になっていたわけです。再審無罪までに極めて長い時間を要したことが大きな問題となりましたが、その原因は再審に関する規定が十分に整備されていないことにあります。 刑事裁判では、検察官が「合理的な疑いがない程度」に立証できたと裁判官が判断すれば有罪となります。しかし、裁判に関わるのは人間ですから判断を誤ることもあり得ます。そのため、地裁、高裁、最高裁と3段階で裁判を受けられる「三審制」がとられていますが、それでも冤罪は起きてしまいます。 再審制度は間違いを正すために不可欠ですが、開始には「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」が必要です。通常の裁判とは逆に、弁護側が無罪を証明しなければならず、証拠の多くを警察や検察が握っている現状では新証拠を見つけるのは並大抵のことではありません。再審開始へのハードルが極めて高く、「開かずの扉」といわれるのはこのためです。 ■わずか19条の規定が生む「裁判官ガチャ」の実態 刑事訴訟法には約500の条文がありますが、再審の手続きに関する規定はわずか19条分しかありません。内容も「誰が請求できるか」といった基本的なものにとどまり、「どのように手続きを進めるか」という肝心な点が極めて不明瞭です。